中小小売商業振興法は、FC本部が、FC契約締結前に、加盟希望者に対して、当該FCに関する一定の重要事項を開示した書面を示して説明することを義務づけています。この書面のことを「法定開示書面」といいます。本部によっては、「FC契約の要点と解説」「FC加盟契約のご案内」などと呼んでいます。
FC契約の内容は極めて複雑です。しかも、通常、FC本部と加盟希望者では、法律やFCに関する知識に大きな差があります。そこで加盟希望者に対して、当該FCを十分検討する機会を与え、本部と加盟店との事後のトラブルを減らすために、法定開示書面の交付が義務づけられたのです。
しかし、法定開示書面の交付が義務づけられているのは、小売業と飲食業だけで、サービス業はその義務を負いません。また、小売業・飲食業でも、法定開示書面を準備しているのは大手FC本部に限られ、それ以外の本部では、法定開示書面を整備していないのが実情です。
当社では、加盟をお考えの方に十分にご検討頂けるよう、本部の情報開示を進めると共に、契約締結後の本部と加盟者との取引について、その境界線を示しております。 |